家を建てるために土地を買ったところ、土地の一部が流失したり陥没したりして、使いにくくなったが、まだそのまま使えないこともないとか、補修工事をすれば使えるというときは、価値の減った分だけ代金の減額をするとか、原状回復のための工事費などの相当額の損害賠償ができるように定めたのが第九条で、その流失や陥没が著しくて、もう契約の目的を達することができなくなった、少々の補修工事では当初予定していた家が建てられなくなった、というときに、契約を解除できることを定めたのが第十条です。契約が解除されるということは、その契約が初めからなかったことになるわけですから、代金の一部を返してもらうことになります。手附金については若干問題が残るので、この条項のようにはっきり記載しておいたほうがよいでしょう。なお、土地の物理的な流失、陥没のほかに、引渡しまでの間に公用徴収(収用)や新しい都市計画の指示による建築制限などにかかることもあります。これについては、第九条では、はっきり記載してありますが、第十条では「前条に定める滅失またはき損によって」とだけ書いてあって、公用徴収その他がこれに含まれるかどうかはっきりしません。これは、「前条に定める滅失またはき損並びに公用徴収等によって」とはっきり記載しておいたほうがよいでしょう。また、近年土地の活用法としてコインパーキング経営が新たに注目を集めています。
[参考サイト]
株式会社ユアー・パーキングのコインパーキング経営
http://www.ypark.co.jp/